半血兄弟姉妹の相続における戸籍謄本の取り寄せ範囲

亡くなった人の父親と、前妻との間に子供がいた場合、異母兄弟姉妹のケースがあります。この場合も、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、亡くなった人の両親のすべての戸籍謄本、前妻との間の子供達全員の戸籍謄本が取り寄せ範囲となります。異母兄弟姉妹も、相続人になるからです。