遺産の相続手続きに必要な戸籍謄本と、除籍謄本や改製原戸籍について

遺産の相続手続きには、銀行での相続手続き、法務局での相続手続き、證券会社での相続手続き、家庭裁判所での相続手続きなどいろいろとありますが、基本的に戸籍謄本は必要提出書類となっています。つまり、各種相続手続きにはいろいろと書類がいるのですが、共通して戸籍謄本は必要になるということです。他には遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑証明書も必要です。遺言書があれば、まずは家庭裁判所での遺言書の検認を受けなければなりません。この検認の手続きにも、戸籍謄本は必要となっております。これらの相続手続きでの、戸籍謄本については、戸籍の謄本が1つあれば良いのではなく、死亡者のうまれたときから亡くなった時点までの戸籍謄本が必要なのです。これには、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍といった戸籍も含まれます。この除籍謄本と改製原戸籍というのは、戸籍謄本との違いを簡単に言えば、閉鎖されている戸籍なのか現在の戸籍なのかの違いです。閉鎖されている戸籍が除籍謄本と改製原戸籍で、現在の戸籍が戸籍謄本なのです。もう少し詳しく言えば、改製原戸籍というのは、過去に役所側で戸籍の編成変更を何度かしており、その時に新しく戸籍を書き換えをしてきています。その新しく戸籍を書き換える前の古い戸籍のことを改製原戸籍と呼んでいるのです。読み方はかいせいはらこせきです。なお、この改正原戸籍は、明治、大正、昭和、平成と、少なくとも4つは存在しているようです。つまり、明治や大正生まれの方が死亡した場合、その方の改正原戸籍は少なくとも3つか4つは存在するので、それらすべてを取得して提出しなければならないのです。また、除籍謄本というのは、読んで字のごとく、除籍された謄本のことです。つまり、その戸籍の中にいるひとが全員亡くなった時や、全員別の戸籍に移ったときに、誰もいなくなった戸籍を閉鎖したときに、その戸籍は除籍謄本となります。また、別の戸籍に移ることを転籍といいます。この転籍が多い人ほど、取得しなければならない除籍謄本の数も多くなるようです。このように、相続戸籍謄本はいくつか必要となってくることに注意しておかなければなりません。

法定相続人について ⑤ 兄弟姉妹の相続の場合

兄弟姉妹の相続の場合は、被相続人の生まれてから死亡までの連続した戸籍謄本や原戸籍、除籍謄本が必要なだけでなく、被相続人の両親、そして場合によっては祖父母の戸籍も必要で、その上で、兄弟姉妹の戸籍謄本もすべてそろえなければなりません。つまり、兄弟姉妹が法定相続人になるときは、必要な戸籍の範囲が最大限に広範囲に渡ります。遺産の相続手続の提出書類にもなってます。なので、ひとつでも戸籍が足りないと手続がストップしてしまうほど重要な収集作業です。特に、除籍謄本と原戸籍については数多く存在するでしょう。ざっと想定したとしても、被相続人の除籍謄本と原戸籍だけで5通程度は存在し、被相続人の両親、祖父母の原戸籍となるとそれだけで5通程度はあるでしょう。それに加えて兄弟姉妹の戸籍謄本も必要となります。これほどの戸籍がなぜ必要なのか。それはもうご存知ですね。これらの戸籍によってのみ相続人が決定されるからです。

法定相続人について ④ 戸籍謄本取寄せによる相続人の決定

被相続人の両親も死亡しており、養父母もいない時にはどうなるでしょうか?
次の順位で相続人となるのは、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が相続人になるようなケースでは、除籍謄本、戸籍謄本も相当な通数になるのが予測されます。銀行や法務局での遺産相続の手続きには、戸籍が1つ足りなくても手続きはできないので、正確な戸籍謄本の取り寄せ作業をしなければいけないでしょう。次の回では、兄弟姉妹の相続についてと、相続持分についてを予定しています。
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法定相続人について ③ 戸籍謄本取寄せによる相続人の決定

被相続人に子供がいない場合はどうなるでしょうか。生涯婚姻してなくて子供がいない場合も、婚姻していても子供ができなかった場合も同様ですが、その場合は、法定相続人は、被相続人の親(父母)となります。これについても、除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せして親(父母)と記載されていることが前提です。そして、親については、養父、養母も含まれます。つまり、養父養母も遺産相続において相続人になり得るということになります。これについても、除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せして、養子縁組が戸籍上されていることが前提となります。裏を返せば、戸籍上養子縁組がされていなければ、遺産相続手続き上も相続人にはならないということです。

法定相続人について ② 戸籍謄本取寄せによる相続人の決定

配偶者は、常に法定相続人になることはわかりましたね。
次に、子供はどうなるのか。もちろん子供も全員法定相続人となります。ただし、戸籍上の子供ということが大事です。戸籍を見てみたら、実の子供ではなかったとか、養子縁組をしてなかったなど、そういった子供は法定相続人にはなりません。そういったことからも、いかに戸籍謄本取り寄せによる相続人である確認が必要なのかが分かると思います。

法定相続人について ①

法定相続人という言葉はあまり聴いたことない方も多いと思います。
法定相続人とは、法律上相続人であると決められた人のことです。
相続人というのは、家族で決めるものでは決してないのです。
具体的には、被相続人に配偶者(夫又は妻)がいれば、かならず法定相続人となります。

戸籍謄本とは具体的にはどういったものなのか。

戸籍謄本とは具体低にはどういったものなのか。それは、人の生年月日、死亡年月日、両親の名前、兄弟姉妹との関係などが記載されたものが戸籍と呼ばれており、その戸籍を役所に書面で発行してもらったものが、戸籍謄本と呼ばれるものなのです。