法定相続人について ⑤ 兄弟姉妹の相続の場合

兄弟姉妹の相続の場合は、被相続人の生まれてから死亡までの連続した戸籍謄本や原戸籍、除籍謄本が必要なだけでなく、被相続人の両親、そして場合によっては祖父母の戸籍も必要で、その上で、兄弟姉妹の戸籍謄本もすべてそろえなければなりません。つまり、兄弟姉妹が法定相続人になるときは、必要な戸籍の範囲が最大限に広範囲に渡ります。遺産の相続手続の提出書類にもなってます。なので、ひとつでも戸籍が足りないと手続がストップしてしまうほど重要な収集作業です。特に、除籍謄本と原戸籍については数多く存在するでしょう。ざっと想定したとしても、被相続人の除籍謄本と原戸籍だけで5通程度は存在し、被相続人の両親、祖父母の原戸籍となるとそれだけで5通程度はあるでしょう。それに加えて兄弟姉妹の戸籍謄本も必要となります。これほどの戸籍がなぜ必要なのか。それはもうご存知ですね。これらの戸籍によってのみ相続人が決定されるからです。