法定相続人について ③ 戸籍謄本取寄せによる相続人の決定

被相続人に子供がいない場合はどうなるでしょうか。生涯婚姻してなくて子供がいない場合も、婚姻していても子供ができなかった場合も同様ですが、その場合は、法定相続人は、被相続人の親(父母)となります。これについても、除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せして親(父母)と記載されていることが前提です。そして、親については、養父、養母も含まれます。つまり、養父養母も遺産相続において相続人になり得るということになります。これについても、除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せして、養子縁組が戸籍上されていることが前提となります。裏を返せば、戸籍上養子縁組がされていなければ、遺産相続手続き上も相続人にはならないということです。