遺産の相続手続きに必要な戸籍謄本と、除籍謄本や改製原戸籍について

遺産の相続手続きには、銀行での相続手続き、法務局での相続手続き、證券会社での相続手続き、家庭裁判所での相続手続きなどいろいろとありますが、基本的に戸籍謄本は必要提出書類となっています。つまり、各種相続手続きにはいろいろと書類がいるのですが、共通して戸籍謄本は必要になるということです。他には遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑証明書も必要です。遺言書があれば、まずは家庭裁判所での遺言書の検認を受けなければなりません。この検認の手続きにも、戸籍謄本は必要となっております。これらの相続手続きでの、戸籍謄本については、戸籍の謄本が1つあれば良いのではなく、死亡者のうまれたときから亡くなった時点までの戸籍謄本が必要なのです。これには、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍といった戸籍も含まれます。この除籍謄本と改製原戸籍というのは、戸籍謄本との違いを簡単に言えば、閉鎖されている戸籍なのか現在の戸籍なのかの違いです。閉鎖されている戸籍が除籍謄本と改製原戸籍で、現在の戸籍が戸籍謄本なのです。もう少し詳しく言えば、改製原戸籍というのは、過去に役所側で戸籍の編成変更を何度かしており、その時に新しく戸籍を書き換えをしてきています。その新しく戸籍を書き換える前の古い戸籍のことを改製原戸籍と呼んでいるのです。読み方はかいせいはらこせきです。なお、この改正原戸籍は、明治、大正、昭和、平成と、少なくとも4つは存在しているようです。つまり、明治や大正生まれの方が死亡した場合、その方の改正原戸籍は少なくとも3つか4つは存在するので、それらすべてを取得して提出しなければならないのです。また、除籍謄本というのは、読んで字のごとく、除籍された謄本のことです。つまり、その戸籍の中にいるひとが全員亡くなった時や、全員別の戸籍に移ったときに、誰もいなくなった戸籍を閉鎖したときに、その戸籍は除籍謄本となります。また、別の戸籍に移ることを転籍といいます。この転籍が多い人ほど、取得しなければならない除籍謄本の数も多くなるようです。このように、相続戸籍謄本はいくつか必要となってくることに注意しておかなければなりません。