半血兄弟姉妹の相続における戸籍謄本の取り寄せ範囲

亡くなった人の父親と、前妻との間に子供がいた場合、異母兄弟姉妹のケースがあります。この場合も、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、亡くなった人の両親のすべての戸籍謄本、前妻との間の子供達全員の戸籍謄本が取り寄せ範囲となります。異母兄弟姉妹も、相続人になるからです。

兄弟姉妹の相続においての必要な戸籍謄本、除籍謄本など

兄弟姉妹の相続には、亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本の取り寄せ、亡くなった人のご両親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本取り寄せが必要となります。もちろん、戸籍謄本取り寄せには、除籍謄本改正原戸籍も含まれますので、戸籍の数としては、通常の子供がいる場合の相続と比べて、より多いケースとなります。

兄弟姉妹の相続について (1)

兄弟姉妹の相続で重要な点は、2点ほどあります。
子が相続人になる場合とはことなり、亡くなった人(被相続人)の戸籍について、出生から死亡までが必要なのですが、亡くなった人に子供がいない場合は、ご両親が相続人と考えられますが、ご両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の相続となります。この場合、重要な点は、ご両親の出生から死亡までの戸籍類も、銀行の預金や株、保険や不動産などの相続の手続きでは必要とされている点です。